出産手当金②「夫の扶養になった事で失敗した」
出産手当金「夫の扶養になった事で失敗したママの話。実は出産手当金を受け取るには夫の扶養さなればまいねんず。退職後、健康保険はどうせばいいのか?どうせば損さねのが?ば紹介するよ!
今回の応援団員:ちょちゃんべ
出産直前に勤めていた会社を退職し、夫の扶養に入りました。しかし、出産手当金を受給するには夫の扶養から抜けて国民年金・健康保険料を払う必要があることを知りませんでした。結果しばらくの間、国民健康保険や国民年金などに加入しなおしたため、保険料などが思わぬ出費となりました。
Contents
出産手当金が貰える最低条件は全部で8つ!
勤め先が加入する健康保険料を自分で納めている人(被保険者)が対象。パートや契約社員でも条件をクリアしてればOK
2.産休期間前に退職
出産予定日の42日前より後に退職。たとえば1/1が予定日なら11/20~12/31の間に退職する。
3.退職日に出勤していない
たとえば1/1が予定日で12/1に退職する場合、「12/1に出社(時短出勤もNG)せず休む」んでねばまいね。
4.産休中も健康保険料を支払っていること
出産手当金は被保険者の人が対象だはんで、産休中も保険さ加入して保険料ば払わねばまいね。
5.会社から給料を貰っていない
産休で会社を休んでいる間、給料を受取れない時に貰えるのが出産手当金。給与を貰って休んでれば対象外さなる。
6.産前42日、産後56日が受給対象
※多胎児は産前98日。出産予定日を堺に産前/産後で計算!予定日より出産が早い遅いで産前42日の日数がマイナスかプラスα日があるんず。
7.退職前に継続して1年以上被保険者
※健康保険任意継続の被保険者期間を除く。被保険者の期間が継続して1年以上が対象さなる。転職を繰り返している人は加入期間に注意!
8.労務に服していない
副業や掛け持ちでアルバイトなど収入が一切ない人が対象。1円でも収入があればNGさなる。
失敗談のケースのように、夫の扶養に加入した状態では受給対象外さなってまるんず。この出産手当金はあくまで、“働くママ”が出産の為に仕事ができない時の生活費をサポートするための助成金。出産するために休んでいる間、会社から給料が支給されないときに貰えるんず。
退職後、夫の扶養へ加入すると出産手当金は貰えないってホント?
パパの扶養から抜けて一時的に国民年金・健康保険料の支払いは辛い。出産手当金の受給をする為さ、扶養外になってまで貰うのはお得なんだべが?
出産手当金を貰う条件
・被保険者であること
・産休期間前に退職
・退職日に出勤していない
・産休中も健康保険料を支払っていること
・会社から給料を貰っていない
・産前42日、産後56日が受給対象※多胎児は産前98日
・退職前に継続して1年以上被保険者(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
・労務に服していない(収入がない)
たとえば、予定日の42日より前から産休を取るママも多いんず。出産手当金を受給するには、産休期間として認められている予定日から42日以内(多胎の場合は98日以内)に退職(退職日は出社しない)すれば受給対象さなるんず。
退職後の健康保険への加入は選択可能
・パパの扶養者として加入
・健康保険任意継続
・国民健康保険に加入
一般的にはこのいずれか。出産手当金ば貰わなくてもいい!って言うならパパの扶養さなる。出産手当金ば貰うなら健康保険任意継続か国民健康保険の加入さなる。んで、出産手当金を受給は標準日給の3分の2が支給。
これらを踏まえて出産手当金を「貰う・貰わない」どっちが得なのか、青森市の国民年金・健康保険料を例にして詳しく調べてみたよ!
【関連記事】
出産手当金①「計算ミス!日数が足りず貰えなかった(泣)」
夫の扶養から外れて保険加入すると
月々これくらいの支払請求が来る計算さなる。
※国民年金保険料は平成28年度。国民健康保険は上記の記事で「国民保険料に加入する」のモデルで紹介した料金。
夫の扶養から外れて出産手当金を貰うと
予定日通り出産せば出産手当金の受給計算は「産前42日(98日)+産後56日=98日」となる。だばって、予定日より早い遅い出産で貰える出産手当金の日数が違うんず。
たとえば標準報酬月額の平均額が30万円だった場合、出産予定日前に退職すればこれくらいの額が受給出来るんず。(※出産手当金は標準報酬月額の平均額÷30日×2/3)
この支給日額にさっきイラストで紹介した出産手当金の日数を掛けると受給総額さなるんず。
【予定日通りに出産】6,667円×98日=65万3366円
【予定日より5日早い】6,667円×94日=62万6698円
【予定日より5日遅い】6,667円×103日=68万6701円
数字だらけでわげかがんね(意味がわからない)ってママも多いんでねべが。つまり・・・
扶養から外れて出産手当金を受給した結果
5日早く出産だとおよそ3カ月分(94日分)で65万3366円
夫の扶養から外れて保険料を払うと月々・約3万7423円×3カ月=11万2269円
65万3366円-11万2269円=54万1097円
夫の扶養から一時的に外れて国民年金/保健を支払っとしても「54万1097円」が自由に使えるお金さなるんず♪
退職後、夫の扶養さ入って出産手当金が貰えねって失敗談のケースでも、夫の扶養から外れて一時的に国民年金・健康保険さ加入して貰えった方がお得になるんず。出産手当金の受給期間は決まっているはんで、すべて受給が終わってから夫の健康保険さ扶養となればOK!
夫の扶養さなるに条件がある?
夫の健康保険さ加入する前にちょっと注意が必要なんず。実は健康保険には、それぞれ決まりがあるんず。ちょちゃんべもパパの扶養となるために、色んな疑問で電話で確認してみたから、その内訳ば紹介してみるよ。
・扶養としていられるための収入額は?
↓
『年収が130万円未満。また、夫の年収の半分未満だばOK』
・自営業(青色申告者)は扶養外になる?
↓
『OK』
健康保険組合は共通した条件はねんず。加入する前に夫の健康保険組合さ相談するのが一番。電話したっきゃやさしいお姉さん対応してくれて安心したじゃ。時におじさんも(笑)産後のお金のためにも、貰える助成金はしっかり貰っておくべし!
間違って退職後、夫の扶養さなった場合は?
出産手当金②の失敗談のように「会社を退職し夫の保険扶養→出産手当金の受給ため夫の扶養から抜ける→国民健康保険や国民年金に加入」した場合。
最も良い方法は?
↓
2.国民健康保険と国民年金へ加入
↓
3.退職日の翌日まで遡って保険料を収める
↓
4.出産手当金の期間終了→夫の扶養
この手順なら出産手当金に影響することなく貰えるよ。
おさらい
【出産手当金を貰う条件】
・被保険者であること
・産休期間前に退職
・退職日に出勤していない
・産休中も健康保険料を支払っていること
・会社から給料を貰っていない
・産前42日、産後56日が受給対象※多胎児は産前98日
・退職前に継続して1年以上被保険者(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
・労務に服していない(収入がない)
出産手当金は社会保険さ加入してねば、貰えねぇ助成金なんず。もし産休とか取れるんだば、ぜったいに使うべき助成金のひとつ!休み中の生活費も出産手当金があれば安心だよ。
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